こんなはずじゃなかった。相続放棄の落とし穴!

今回は当事務所にも実際に相談があった事例を元に相続放棄についての要注意点を解説したいと思います。

相続放棄の注意点1

相談者の相続関係は亡くなった被相続人父Aと相続人は母Bと子であるCです。
相談をうけたのは子であるCさんからでした。

「父が亡くなったので相続登記をお願いしたいです。私は相続放棄しましたので、不動産は母であるBへ名義変更してください。」
と相続放棄受理証明書を持参してきました。

一見すると相続人はBとCの2人ですから、Cが相続放棄すればストレートにBが相続しそうです。

ところが、今回の事例ではB一人が相続人になるわけではありません。相続放棄の効力は民法939条に「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
と規定されています。
つまりCは最初から相続人ではないということになりますので、相続人はBと第2順位であるAの父、母(Aの父、母が亡くなっている場合は第3順位であるAの兄弟姉妹が相続人となります。)

実際の案件ではAの父と母は既に亡くなっておりましたので、BとAの兄弟姉妹とで遺産分割協議をしなければなりませんでした。
全員が疎遠かつ兄弟でも亡くなっている方もいましたので更にAの甥や姪も相続人になってしまい、とても大変な相続手続きとなってしまいました。

依頼者であるCは母Bのために相続手続きを簡単にしたいため、よかれと思って相続放棄を選択しましたが、結果として相続手続きをより難易度の高いものにしてしまいました。

相続放棄をするとそこで終わりではなく、次順位の相続人へ相続が連鎖していきますので十分に気をつけて手続きを選択してください。

相続放棄の注意点2

まずは相続関係の確認をします。
被相続人は父であるA、相続人は子B、C、Dの3人です。
B、C、Dで遺産分割協議を行ない、相続財産一切を長男であるBが相続する。C、Dは相続しないという内容で合意しました。
ところが半年経過後に父Aには借金があった旨が発覚。
C、Dとしては「相続財産は全てBが相続したので債務もBが相続した。私たちは放棄したので関係ないですよね?」と当事務所に相談がありました。

確かにC、Dのお気持ちはよくわかりますが遺産分割協議で相続人の1人が債務引受しても債権者には対抗できない。
つまり、債権者は相続人全員に債権を主張することができるのです。

結果、C、Dは相続財産は取得できず債務だけを相続したことになります。

この場合は裁判所に申立てをする相続放棄を選択すべきでした。

今回は相続放棄の期限である3か月も過ぎていたため、ハードルが高いのは覚悟しましたがC、Dの相続放棄を申立てをし無事に認められました。

遺産分割協議で何も相続しなかったとしても債務は相続することになりますので注意してください。

まとめ

1.相続放棄したらそこで相続が終わるわけではありません。次順位の相続人が相続することになりますので、相続が連鎖します。
相続放棄する場合はそのことも含めて手続きをお勧めいたします。

2.遺産分割協議で何も相続しない場合でも債務は相続することになります。
相続人の一人が債務を相続する協議内容でも債権者の合意がなければ成立しませんので注意してください。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

司法書士紹介ページ

その他の関連コラムはこちら

「無料相談」のご確認は、お気軽にお電話ください

  1. 無料相談
    相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
  2. 土日祝日相談可
    相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
  3. 相談窓口
    何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
  4. 相談会
    相談会随時開催中。 相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
  5. 来所できない場合
    出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。

042-772-0540(相談受付時間:平日9時~20時)

電話口での対応(電話相談について)

営業時間内にお電話いただければ、司法書士が対応できる場合、簡単なことはできるだけその場で対応させていただきます。

※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

ネット予約はこちら(24時間受付)

土日祝日は メールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。ご連絡いただければ原則 24 時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

© 司法書士山本正司事務所
ページトップへ