葬儀費用は誰が負担するの?葬儀費用と香典についても解説!
「葬儀費用は誰が負担するべきものなのですか?」たまにお客様から問い合わせがございます。
仮に相続人の一人が負担した場合、他の相続人に請求することができるのか、続財財産から支出することは可能なのかが問題となります。
ここでは葬儀費用や香典について解説していきます。
葬儀費用と相続
相続財産はプラスの財産とマイナスの財産(借金等)も含みますが、葬儀費用はマイナスの財産には含まれません。
つまり葬儀費用は相続財産ではないので相続の対象にはならないということになります。
あくまで喪主と葬儀会社の契約によって生じた債務だからです。
被相続人の死後に生じた債務なので、当然相続の対象にはならないですよね。
ただし、相続人全員の同意があれば葬儀費用を相続財産から支出することは可能です。
相続財産ではございませんが、相続人で合意すれば遺産分割協議書に上記旨を加えることは可能です。
葬儀費用は誰が支払うのか
それでは葬儀費用は具体的に誰が支払うのか。
実は法律上、はっきりと決まっておりません。
判例(過去争いになった裁判例)では、相続人または相続財産から負担すべきという説と、喪主が負担すべき。という説に分かれております。
葬儀費用の負担は裁判所でも判断が分かれているということになります。
あくまで私(近藤)個人の考えですが、葬儀費用は相続発生後に生じた債務なので、喪主が負担するという説の方が腑に落ちるという感じはします。
少なくても、「葬儀費用は遺産から支払うのが当然である」というわけにはいきません。
もちろん、遺産分割協議に記載することは否定されているというわけではございませんので、相続人全員の同意があれば相続財産から支出することは可能です。
葬儀費用についての生前対策
上記のように法律上葬儀費用の負担者がはっきり決まっていないことから、相続人同士でトラブルになることも少なくありません。
相続人の紛争を防ぐため以下の対策があります。
1.遺言書に記載
被相続人があらかじめ遺言に葬儀費用の負担方法や、葬儀の内容等を記載しておく方法があります。
喪主の負担も軽減され、相続人同士の紛争を防げる可能性があります。
2.生前に葬儀会社と契約の締結
被相続人が生前に葬儀会社と契約を締結し、葬儀の内容などを決めかつ互助会などにお金を積み立てておく方法がございます。
当事務所でご紹介できる葬儀会社もございますのでお気軽にお問合せください。
香典は相続財産か
香典は葬儀の参列者が葬儀費用の一部を負担していると考えられるため、参列者から喪主への贈与と考えられます。
よって相続財産には該当しません。
蛇足にはなりますが、相続財産に該当しませんので香典に相続税はかかりません。
ただし、常識では考えられないような高額な香典は贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
まとめ
1.葬儀費用の負担者は法律では明確に決まっておりませんので、遺産から支出してもいいだろうと安易に考えるのは禁物です。
遺産から葬儀費用を支出する場合は、必ず他の相続人から同意をとっておきましょう。
同意がなければ、喪主負担となる可能性が高いと考えられます。
2.相続人の紛争を避けるためにも、被相続人は遺言などで葬儀内容や葬儀費用の負担方法を決定しといた方が無難です。
場合によっては生前に葬儀会社と契約するのも一考です。
3.香典は相続財産には該当しません。参列者から葬儀費用の一部負担として、喪主への贈与となります。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太