不動産が遠方!?どのように相続登記するかを解説
「遠方に不動産があるのですがどのように相続登記すればよいですか?」、「他県の不動産も相続登記をしてもらいたいのですが対応してもらえますか?」
このような問い合わせをいただきます。
後者のご質問の結論ですが当事務所は他県の不動産も対応しておりますし、別途追加料金がかかることもありません。
その理由と遠方の不動産の相続登記の申請方法も含めて解説していきます。
相続登記の管轄法務局
まず相続登記を申請するには管轄の法務局に申請する必要があります。
どこの法務局に申請してよいわけではございません。
例えば不動産が相模原市であれば、横浜地方法務局相模原支局が管轄になりますし、町田市であれば東京法務局町田出張所が管轄になります。
ご自身の住所ではなく、あくまで不動産の所在地ですので注意してください。
遠方の不動産の相続登記をする場合はまず該当の法務局を確認しましょう。
法務局の管轄については下記にリンクを貼っておきますので確認してください。
相続登記の申請方法
登記の申請方法はおおまかに下記の申請方法があります。
1.窓口申請。
2.郵送申請。
3.オンライン申請。
1の窓口申請はその名前のとおり、管轄法務局へ行き窓口へ登記の申請書を提出する方法です。
最寄りの法務局なら問題ないのですが、遠方となると簡単に行くことは難しいのでこの方法は取りづらいかと思います。
そこで、一般の方は2の郵送申請がお勧めです。その名のとおり管轄の法務局へ申請書と添付書類を一式郵送して申請する方法です。
法務局からの書類の返却も郵送で可能ですので、一度も遠方の法務局へ行かないで済みます。
ただし、登記の申請書に不備がみつかった場合は補正しなければなりません。
場合によっては補正するため法務局に出向く必用があるため、申請する前に申請書をよくチェックしましょう。
3のオンライン申請は、法務局に申請書をメールするイメージです。
申請書の不備でしたら補正もオンラインで可能なため、とても便利ではありますが電子署名が必用になりますので、専門職以外では難しいかと思います。
当事務所ではもちろんオンライン申請が可能なため、通常の相続登記でしたら一度も遠方に出向くことなく相続登記の申請が可能です。
よって、追加料金もかかることもございません。
上記理由から遠方の不動産を司法書士に頼む場合は現地の司法書士ではなく、最寄りの司法書士で十分対応が可能です。
蛇足にはなりますが昔は窓口申請しかなかっため、法務局に行く窓口申請しかありませんでした。
今は郵送申請やオンライン申請も可能になったため便利になったなと実感しております。
まとめ
1.遠方の不動産の相続登記は最寄りの司法書士で対応可能です。通常の相続登記でしたら現地へ行くことがないため追加料金はかかりません。
2.不動産の管轄の法務局を確認しましょう。
どこの法務局でも申請できるわけではございません。
3.ご自身で遠方の不動産を相続登記する場合は郵送申請がお勧めです。上記2の管轄法務局を確認して申請することになります。ただし、申請書に不備がある場合は補正に行かなければならないこともあるため注意が必用です。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太