相続人が海外在住!遺産分割協議したいがどのように進めてよいかわからない方へ
グローバル化がすすみ、相続人の中には海外に在住していることも珍しくありません。
いざ相続が発生した場合には海外在住者を除いて遺産分割協議が可能でしょうか?
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりませんので、そういうわけにはいきません。
海外在住者も遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書への署名及び印鑑証明書などが必要になります。
必要な書類が、短期留学のように海外在住だが住民票は移さずに日本にある場合と、日本の住所を抹消して海外に在住した場合とで異なりますので、まずは必要書類を説明してから遺産分割協議の流れも説明させていただきます。
住民票登録が日本にある場合
日本に住所があれば印鑑証明書及び住民票も発行できますので、必要書類に関しては従来の相続どおりとなります。
一時帰国した際に印鑑証明書、住民票を取得するか、日本在住の信頼できる方に印鑑カードや委任状を渡し、代理で取得してもらうなどの方法が考えられます。
日本の住民票登録を抹消し海外へ住所登録を移した場合
日本の住民票登録を抹消した時点で住民票、印鑑証明書を発行することができなくなります。
その代わりになる物として、居住地の日本大使館や領事館で発行される「サイン証明書」と
「在留証明書」になります。
サイン証明書は印鑑証明書の代わりに、在留証明書は住民票に代わる物と考えてください。
特にサイン証明書は遺産分割協議書に添付することになりますので、相続手続きにはサイン証明書が必要になります。
サイン証明書
サイン証明書とは、「このサインはこの人がした物に相違ない」ということを公的に証明してもらう物です。
印鑑証明書の印影が、その人のサインになった証明書とイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。
居住地の日本大使館や日本領事館で発行してもらえます。
注意点としてサイン証明書には2パターンあります。1つめのパターンとして、印鑑証明書と同じく、サイン証明書1枚を単独で渡してもらえる場合。
そして、もう1つが署名した遺産分割協議書にサイン証明書を合綴して公証してもらうパターン。
この場合はサイン証明書の使いまわしはできませんが、遺産分割協議書とサイン証明書をセットとして日本大使館または日本領事館にお墨付きをもらったため、証明力は抜群です。
特に不動産の名義変更がある場合、法務局は遺産分割協議書とサイン証明書が合綴している物を要求してきます。
相続財産に不動産がある場合は遺産分割協議書とサイン証明書を合綴している物をもらった方が無難と言えます。
ただし、遺産分割協議書の訂正が簡単にはできませんので、相続財産の漏れや誤記がないように慎重に作成する必要があります。
日本に一時帰国している場合
普段、外国に在住しているが一時帰国している場合はどうでしょうか。
この場合は日本の公証役場で認証してもらえることができます。
あらかじめ遺産分割協議書を持参し、公証人に認証してもらえればサイン証明書と同様の効力となります。
注意点として公証役場で認証してもらうための必要書類を、あらかじめ確認しておく必要があります。
以前、当事務所で扱った際はパスポートと在留証明書が必要になりました。
一時帰国する予定がある場合は帰国前に必要書類を確認し、事前に公証役場を予約するなど段取りを組んだ方が安心といえます。
遺産分割協議
やり方や段取りさえきちんとすれば、海外在住の相続人が帰国することなく遺産分割協議することも可能です。
直接集まって遺産分割協議を行うのが原則ではありますが、事情によってはすぐに帰国ができず、何年か先になってしまうということもあるかもしれません。
帰国を待つのは相続手続きが滞り、現実的ではありませんので以下の方法を併用し遺産分割協議を進めるのはいかがでしょうか。
・Zoomを活用したテレビ電話
・電話でのやり取り
・メール、郵送での書類のやり取り
例えば、あらかじめメールにて相続財産などの資料を共有した後に相続人全員でテレビ電話にて遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、海外の相続人へメールにて添付します。
後は、遺産分割協議書にサイン証明書を合綴してもらい日本に郵送してもらえれば、相続手続きが可能です。
当事務所では実際に上記の方法で、相続手続きを行いました。
まとめ
海外在住の相続人がいる場合は、まずその相続人の住民登録が日本にあるか、海外にあるかを確認します。
海外に住所登録がある場合は、居住地の日本大使館や日本領事館サイン証明書を取得してもらうことになります。
遺産分割協議は必ずしも集まる必要がありませんので、テレビ電話やメール、郵送などを駆使してすすめることも可能です。
コロナの感染リスクもある現状では、国内の相続手続きもできる限り対面で行わないのが理想かもしれません。
当事務所ではZoom、電話でのご相談も承りますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太