相続人はだれ?サザエさんを例にして説明

相続が発生したらまずは相続人を確定させなければなりません。
相続手続きの土台であり、ここを誤るとその後の手続きに大きな支障がでますので、相続手続きでもっとも重要なポイントとなります。

相続の基本を説明後に少しでもわかりやすく相続関係図を使いながら、サザエさんを例にして解説いたします。

相続の基本

配偶者は常に相続人となります。その他の相続人の順位は下記のとおりとなります。

第1順位  被相続人の子

第2順位  被相続人の直系尊属(父、母)

第3順位  被相続人の兄弟姉妹

※「被相続人」とは亡くなった人のこと言います。

順位とは相続する順番という意味です。被相続人に子供がいない場合、父と母が相続人となります。
逆に子供がいれば第1順位の子供が優先されるため、第2順位の父と母は相続人にはなりません。

その他の特殊な相続として代襲相続と数次相続があります。

次項で詳しく説明します。

配偶者

配偶者は常に相続人となります。
離婚していたり、内縁関係では相続人とはなりえません。

第1順位

波平さんが被相続人の場合は配偶者である舟さんは当然相続人となり、第1順位の子であるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが相続人となります。

子は実子だけでなく養子、非嫡出子も当然相続人となります。

※非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間で生まれた子供のことをいいます。

第2順位


タラちゃんが被相続人の場合は、サザエさんとマスオさんが相続人です。
もし、サザエさんとマスオさんが先に亡くなっていた場合は、波平さんと舟さんが相続人となります。
親等の近い者(父・母)から優先して相続人となります。

第3順位

仮に、サザエさんがタラちゃんを産む前に被相続人になった場合は、配偶者であるマスオさんと兄弟姉妹であるカツオ君、ワカメちゃんが相続人となります。

もし、波平さんか舟さんどちらかがご健在ですと父、母は第2順位ですので相続人となっています。

子供のいない夫婦間では万一の場合は相手が全部相続すると思っている方も多いのですが、実際は配偶者の父母や兄弟姉妹も相続人になるので要注意です。

代襲相続

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡していた場合などはその者の子が代襲して相続人になります。
これを代襲相続と呼びます。
文だけだとわかりずらいですね。相関図で説明いたします。

被相続人が波平さんで本来の相続人は舟さん、サザエさん、カツオ君、ワカメちゃんですが波平さんが亡くなる前にサザエさんも亡くなっていた場合は、タラちゃんが代襲して相続人となります。
場合によっては孫も相続人になるということですね。

また、再代襲も認められていますので、ひ孫も相続人になることがあります。



代襲相続は兄弟姉妹の相続にも該当します。

カツオ君が被相続人で、サザエさんが既に亡くなっている場合はタラちゃんが相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、再代襲は認められていません。

つまり、甥(タラちゃん)の子供はカツオ君の相続人になることはないということになります。

数次相続


相続が開始して被相続人の相続手続きが終わらないうちに、相続人が亡くなってしまい新たな相続が発生してしまうことにより、数次の相続が発生してしまうことです。

具体例ですと、波平さんが被相続人で相続手続きが終わらないうちにサザエさんが亡くなってしまい、二つの相続が重なってしまうことです。

サザエさんの相続人はマスオさんとタラちゃんですから、波平さんの相続手続きではサザエさんの
相続人であるマスオさんとタラちゃんの協力が必要になります。

相続人が亡くなっているという意味では前項の代襲相続と混同しますが、亡くなるのが被相続人の前か後で異なります。

まとめ

上記事例の基本をおさえれば相続人の確定はそれほど難しくはありません。

しかし、代襲相続や数次相続が混じり、人数が多い相続となると難易度が格段に上がります。

簡単でよいので相続関係図を作り、1つの相続を丁寧に見ていきましょう。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

司法書士紹介ページ

 

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