相続相談はどこにすればいいか?専門士業を比較

 

当事務所は紹介やホームページを閲覧してご来所いただけるお客様が多いのですが、
「最初相続の相談はどこにすればよいかわかりませんでした。」
そういったお客様の声を聞くことは少なくありません。

相続を扱う士業といえば我々司法書士の他に弁護士、税理士、行政書士とおりますので今回はそれぞれ扱う専門業務を比較していきます。

ただ、私は司法書士ですので特に司法書士に相続業務を頼むメリットについてフォーカスしたいと思います。

司法書士の相続業務

司法書士の相続業務は下記のとおりかなり幅広く行えます。

 

  「司法書士の相続業務」
  ・相続人の調査(戸籍収集)
  ・相続財産調査(不動産登記簿、名寄帳、残高証明書取得)
  ・遺言書検認
  ・相続放棄申立書作成
  ・遺産分割協議書作成
  ・相続登記(不動産の名義変更)
  ・金融機関の相続手続き(預金、株式の相続手続き)

概ねの相続手続きは行えます。特に相続財産に不動産がある場合、紛争性がない相続の場合は司法書士に頼むのがベターであるといえます。

相続登記は司法書士の独占業務ですので、税理士や行政書士に依頼しても結局のところ司法書士に外注するという形が多いかと思います。
相続財産に不動産がある場合は、司法書士に直接頼むのが近道と言えます。

また、紛争性がない相続であれば訴訟や調停になる心配もないため司法書士で十分対応できます。

注意点として、どの士業にも該当することではございますが相続業務に積極的ではない司法書士も存在します。
当事務所では他の事務所に断られたり、依頼したがフットワークが悪いなど不満があるためご来所いただけたお客様も少なくありません。

相続業務に長けている司法書士であれば、相続税や紛争案件も紹介できる専門家のネットワークがあると予想できますので、そういった司法書士にご依頼するのがよいと言えます。

司法書士に依頼した方がよいお客様

☑相続財産に不動産がある。
☑相続にトラブルや争いがない。
☑相続手続きを丸投げしたい。

弁護士の相続業務

基本的には全ての相続手続きを行えます。
特に訴訟、調停や相手方と交渉などの代理行為は弁護士でないとできません。
遺産分割協議がまとまらない、自分に代わって交渉してもらいたい、遺言の無効を訴えたといった相続のトラブルは弁護士に相談するのがベストと考えられます。

主観的な意見にはなりますが弁護士に代理や訴訟をお願いする場合は高額になるケースも少なくありません。
費用の方もよく確認してから依頼しましょう。

弁護士に依頼した方がよいお客様

☑遺産分割協議がまとまらない。
☑遺留分の請求をされた。
☑遺言書の無効を主張された。
☑その他紛争や相続トラブルがある。

税理士の相続業務

税理士は税金の専門家ですので、やはり相続税の申告が発生するケースは税理士に相談するべきです。
相続税の計算から、二次相続の節税対策が提案できるのも税理士だけです。

ただ、勘違いされがちですが相続税は全員に課税されるわけではございません。
相続税は基礎控除があります。
3,000万円+相続人の人数×600万円が基礎控除額になります。
例えば相続人が二人の場合は、4,200万円が控除されます。
つまり、全相続財産が4,200万円を超えると相続税が発生します。

明らかに基礎控除を超えるかギリギリの場合も税理士に相談することをお勧めします。

税理士に相談した方がよいお客様

☑相続税の申告が必要だ。
☑相続税が課税されるか微妙な金額なので、相続財産を正確に評価してもらいたい。
☑二次相続の節税対策もしたい。

行政書士の相続業務

車やバイクの名義変更ができるのは行政書士だけです。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成もできますので、スポットでお願いするのもよいかもしれません。

行政書士に依頼した方がよいお客様

☑車やバイクの名義変更をしたい。
☑戸籍の収集だけをお願いしたい。

まとめ

相続財産に不動産がある場合や相続トラブルがなければ、まずは相続に長けた司法書士に相談してみるのがよいかと思います。
ほとんどの相続手続きができますし、他の専門家が必要な場合は相応のネットワークが期待できます。

最近は無料相談を行う事務所も増えてきておりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所も相談だけでも大歓迎です。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

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