自筆証書遺言の検認とは?手続き方法も解説!

公証役場で作成する公正証書遺言と異なり自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
(法務局で自筆証書遺言を保管する場合検認は不要になります)

検認手続きをしていない遺言書は預金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きに使用することはできません。
まずは検認手続きをしてから相続手続きに着手することになります。

今回は遺言の検認とは何なのか。手続き方法も解説していきます。

遺言の検認とは

遺言の検認とは自筆証書遺言書を発見した者もしくは遺言の保管者が家庭裁判所に検認の申立てをし、裁判所と相続人立会のもと遺言の開封、内容を確認する作業です。
封印している遺言書を発見した場合も開封してはいけません。相続人全員の同意があっても同様です。
万一開封してしまったり、遺言の検認を怠った場合は過料に処せられる可能性があります。

※民法第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

遺言の検認の趣旨は下記1、2になります。

 1.検認日に遺言書の形状や中身を確認します。
   それにより検認後の偽造や破棄されるなどのトラブルを防止します。

 2.相続人全員に裁判所から通知がいくので、遺言の存在を周知させることができます。

検認することで「検認済証明書」が発行され、今後預金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能です。

遺言の検認申立ての流れ

家庭裁判所に検認申立ての流れや必用書類、費用も含めて解説いたします。

管轄裁判所の確認

被相続人が亡くなった最後の住所地が管轄の裁判所になります。
申立人の住所地ではないので注意してください。
例えば被相続人が相模原の住所地でしたら横浜家庭裁判所相模原支部が管轄になります。
管轄は下記にリンクをはっておきます。

※管轄裁判所のご案内

申立人

申立人は遺言を発見した相続人か生前に遺言を預かった保管者です。

申立て費用

遺言書1通につき収入印紙800円と、郵便切手になります。
郵便切手は相続人の人数や裁判所により異なりますので事前に管轄の裁判所へ確認しましょう。

必要書類の収集、申立書の作成

基本的な必要書類は下記のとおりです

  1.申立書
  2.遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  3.相続人全員の戸籍謄本
  4.遺言書の写し(封印がない場合のみ)

 ※戸籍については相続人が兄弟や代襲相続、数次相続が発生していた場合に別途取得する戸籍がありますので
  注意してください。
  不明な場合は当事務所か裁判所にお問合せください。

申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
参考までに私が作成した申立書と相続人目録を添付しますので記載例として参考にしてください。
※画像をクリックしていただければ詳細を確認できます。

検認日の決定

提出した申立書に不備がなければ、提出後2週間~1か月前後で裁判所から相続人全員に検認期日の連絡がいきます。
検認日当日は申立人は遺言書を持参し裁判所に出頭します。

検認日当日と検認済遺言の効力について

裁判所からは相続人全員に検認期日の日時が通知されますが、全員が出席する必要はありません。(検認期日は平日の日中に設定されます。)
欠席の相続人がいても検認は予定どおり行われます。
申立人は遺言書を持参する必要がありますので必ず出席しなければなりません。

出席した相続人と裁判所立会のもと遺言書を開封し遺言の形状や内容を確認後、検認済証を発行してもらい終了です。
概ね1時間~2時間ぐらいかかるかと思います。

内容確認後は遺言書に検認済証が合綴されて手続き終了です。

検認が完了したら不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続に着手できます。

注意点として検認の効果はあくまで検認時点の遺言書の状態を確定し、現状を明確にするものです。後日の変造や破棄を抑止するのが狙いになります。
つまり、検認したからといって遺言書が有効と判断されたわけではありません。
遺言が有効か無効か疑義がある場合は別途訴訟にて確認することになります。

まとめ

1.自筆証書遺言は検認手続きを受けなければ相続手続きに使用することはできません。自筆証書遺言を発見した場合はまずは検認手続きをしましょう。
ただし、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要になります。

2.検認は裁判所と相続人全員が立会のもと手続きを行います。ただし、申立人以外は出席しなくても検認手続きは行われます。

3.遺言書の検認とはあくまで検認時点の形状や内容を確認し、検認後の偽造や破棄されることを抑止する手続きです。よって、遺言書が有効であると判定する手続きではございません。
遺言の有効、無効に疑義がある場合は別途訴訟にて確認することになります。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

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