相続手続きはいつまでにすればよいの?スケジュールを基に解説。
「相続手続きはいつまでに完了すればよいですか?」このようなご質問もよくいただきます。
相続手続きには期限があるものがございますので今回は期限についてを解説していきます。
相続手続きはやることが多く、一生のうちで何度もやるわけではございませんので不安なく進められる方は少ないと思います。
期限がある手続きは、失念してしまうと思わぬ不利益を被る可能性がありますので注意が必要です。
ポイントは3か月、4か月、10か月です。
また、相続登記に期限があるかも解説します。
相続放棄(3か月)
被相続人が亡くなったらまずは相続人の調査、相続財産、遺言書の有無をそれぞれ確認します。
相続財産の調査方法に関しては別に作成したコラムがございますので参照してください。
相続財産の調査を基に相続するか相続放棄するのかを3か月で判断しなければなりません。
被相続人の葬儀をしたりその他の手続きがあるなかで、3か月というのはかなり短いと思います。
私も初めて知った時は「たった3か月?」と思いました。
何もせずに3か月が経過してしまうと相続したとみなされます。
後から多額の債務がみつかっても相続放棄するにはかなり難易度が高くなってしまいますし、むしろできないと考えた方が無難です。
もし、3か月では相続財産の調査が完了せず判断がつかない場合、期間を伸長する申出を家庭裁判所にできますのでご検討してください。
準確定申告(4か月)
被相続人が事業をやっているなど年金以外に収入がある場合は、被相続人が亡くなったのを知った時から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。
被相続人が下記に該当する場合は準確定申告が必要になります。
・個人事業主
・年金の支給額が400万円を超えている。
・賃貸物件による収入がある。
・医療費等の所得控除の対象となる費用がある。
相続税の申告(10か月)
被相続人が亡くなったのを知った時から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
ただし、相続税は全員が納付するわけではございません。
基礎控除を超えた場合は相続税がかかります。
例えば、相続人が3人の場合は基礎控除が4,800万円ですので、相続財産が4,800万円を超えたら申告の必要があります。
基礎控除については下記コラムをご参照ください。
相続税の申告が漏れたあると延滞金や加算税など余計な税金を取られる可能性があります。
準確定申告や相続税の申告については、税理士に相談しましょう。
相続登記に期限はあるのか
こちらもよくご質問されるのですが、現行の法律では相続登記をしなくても罰則はありません。
つまり、亡くなった者の名義にしていても罰金を払うといったペナルティーはありませんのでご自身のタイミングで相続登記をすれば問題はありません。
当事務所でも何年も前の相続登記のご依頼を受けることも少なくありません。
ただし、2026年の4月から相続登記を義務化にすると法律が改正される予定です。
改正後は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなくてはならない。」
と変更され、違反すると罰金が課されるようになります。
もし相続登記していない不動産がありましたら、今のうちから準備はしておいた方が無難と言えます。
まとめ
1.3か月で相続放棄をするか判断する必要がありますので、その間に相続財産の調査をしなければなりません。
間に合いそうになければ期間の伸長を家庭裁判所に申立ても可能です。
2.4か月までに準確定申告が必要になります。
被相続人が事業をやっていたり、400万円を超える年金が受給されていたら申告する必要があります。
3.10か月までに相続税の申告が必要になります。
多額の相続財産がある場合は必要になりますので、基礎控除を超えるまたはギリギリの場合でも税理士に相談することをお勧めいたします。
4.相続登記に期限はありません。
現行の法律では自分の都合で登記を申請すれば大丈夫です。
ただし、2026年から相続登記の義務化がスタートされる予定ですので、今のうちから準備はした方がよいといえます。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太